練馬 オートバイ登録代行センター (練馬車検場前)  サイトマップ

練馬 オートバイ登録代行センター

代書ドットコム(daisho.com)−練馬車検場前−


オートバイの名義変更や廃車の手続は、郵送による代行サービスが便利です。
オートバイの登録が専門で、管轄の陸運事務所に隣接する行政書士に直接代行サービスを依頼すれば、
安く・早く・安全に名義変更や廃車の手続きが完了します。
オートバイの代行手数料は、代書料込みで3,300円(税込)と割安になっています。
練馬管轄のオートバイの名義変更や廃車手続きは、ぜひ練馬車検場前の当事務所をご利用下さい。
行政書士には法律で定められた守秘義務がありますので、安心してご利用下さい。



【 全 国 運 輸 関 係 行 政 書 士 W e b 懇 談 会  関 東 事 務 局 】
〒179-0081 東京都練馬区北町5−10−17(練馬車検場前) 地図を表示
行政書士 山田保 事務所
 TEL 03−3931−2816  FAX 03−3931−2768

携帯 090−1616−9822

電話による申請書類等に関するご質問は、必ず車検証や届出済証の準備をお願いします。

≪練馬管轄の区域: (練馬ナンバー)練馬区、豊島区、中野区、新宿区、北区、文京区、(杉並ナンバー)杉並区、(板橋ナンバー)板橋区
*練馬管轄内の名義変更や住所変更でもナンバーが変わる場合がありますので注意が必要です。

オートバイの登録代行料金表

委任状・印刷 (オートバイ用)  譲渡証明書・印刷 (オートバイ用)

更新日 令和2年5月17日



■ オートバイの申請手続き案内 ■

個人売買やオークションでオートバイの取引をする際は、必ず名義変更や廃車手続きをしてから車両を渡してください。
「車両の名義が変更されないまま相手の人と連絡が取れなくなってしまった・・・」という相談をよく受けますが、対応に苦慮します。
税金がいつまでもきたり、駐車違反の反則金を請求されたりとトラブルの原因になります。必ず名義変更や廃車をしてから車両を渡してください。


≪小型二輪バイク(排気量が250ccを超えるオートバイ)の手続き≫

小型二輪バイクを譲り受ける時は、車検証に記載されている所有者を確認して下さい。
車検証を見たら所有者がバイク屋さんやクレジット会社になっているケースはよくあります。
小型二輪バイクの名義変更には車検証上の所有者の譲渡証が必要です。売主に連絡してバイクの
所有者の譲渡証を手配してもらってください。
尚、小型二輪バイクの名義変更に納税証明は不要です。納税証明が必要になるのはバイクの車検を受けるときです。


◆ 小型二輪バイクの新規申請に必要な書類
〇新車の場合は、完成検査終了証又は予備検査証(輸入車や完検切車)等
〇中古車の場合は、自動車検査証返納証明書と予備検査証又は保安基準適合証
*車両を持込んで検査を受ける場合は、自動車検査証返納証明書のみでOKです。
譲渡証明書
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
自動車損害賠償責任保険証明書
認印



◆ 小型二輪バイクの名義変更に必要な書類
自動車検査証
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
  *名義変更に必要な住民票は、新使用者のみでOKです。旧使用者は不要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)
新旧両者の認印


◆ 小型二輪バイクの住所変更に必要な書類
自動車検査証
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
  *住所変更に必要な住民票は、車検証の住所から現在の住所まで連続が必要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)
認印


◆ 小型二輪バイクの廃車申請に必要な書類
自動車検査証
ナンバープレート
認印


◆ 小型二輪バイクの車検証再交付に必要な書類
認印
再交付したいオートバイの車両番号と使用者の住所と氏名又は名称を記載したメモ



◆ 小型二輪バイクのナンバー再交付に必要な書類
自動車検査証のコピー
き損したナンバープレート
*全ての文字が判読できるナンバープレートを返納できる場合に限ります。



上記の各申請に必要な書類を陸運事務所に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。
OCRシートや税申告用紙は無料で配布しています。
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合です。



≪軽二輪バイク(排気量が125cc超〜250cc以下のオートバイ)の手続き≫

軽二輪バイクを譲り受ける時は、軽自動車届出済証に記載されている所有者を確認して下さい。
バイクの届出済証を見たら所有者がバイク屋さんやクレジット会社になっているケースはよくあります。
軽二輪バイクの 名義変更には所有者が押印した譲渡書類が必要になりますので、売主に連絡してバイクの所有者の譲渡書類を手配してもらってください。
尚、軽二輪バイクをオークション等で取引する場合には、車検がありませんので廃車してから書類を渡すのが一番安全です。
又、軽二輪バイクの新規・名義変更・住所変更手続きには必ず自賠責保険が必要ですのでご注意ください。


◆ 軽二輪バイクの新規届出に必要な書類
○ 新車の場合は、「譲渡人欄が製作事業者となる譲渡証明書」
   輸入車の場合は、「通関証明書などの輸入の事実を証する書面」
   返納されている車両の場合は、「軽自動車届出済証返納証明書」

譲渡証明書
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
認印
自動車損害賠償責任保険証明書


◆ 軽二輪バイクの名義変更に必要な書類
軽自動車届出済証
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
  *名義変更に必要な住民票は、新使用者のみでOKです。旧使用者は不要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)
新旧両者の認印
自動車損害賠償責任保険証明書


◆ 軽二輪バイクの住所変更に必要な書類
軽自動車届出済証
住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
*住所変更に必要な住民票は、届出済証の住所から現在の住所まで連続が必要です。
ナンバープレート(管轄が変わる場合)
認印
自動車損害賠償責任保険証明書


◆ 軽二輪バイクの廃車に必要な書類
軽自動車届出済証
ナンバープレート
認印


◆ 軽二輪バイクの届出済証再交付に必要な書類
認印
再交付したいオートバイの車両番号と使用者の住所と氏名又は名称を記載したメモ



◆ 軽二輪バイクのナンバー再交付に必要な書類
軽自動車届出済証のコピー
き損したナンバープレート
*全ての文字が判読できるナンバープレートを返納できる場合に限ります。



上記の各申請に必要な書類を陸運事務所に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。
OCRシートや税申告用紙は無料で配布しています。
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合です。



≪原動機付自転車(排気量が125cc以下のオートバイ)の手続き≫
50ccのバイクや125ccのバイクは原付や原付二種というバイクの区分なので、もよりの市役所や区役所の軽自動車税関係の窓口での手続きになります。
原付バイクの名義変更に必要な書類や方法は各役所により多少異なりますので、窓口で確認してください。



■ 自動車・オートバイの登録に必要な用紙の印刷 ■

≪登録自動車(普通自動車)・オートバイの登録に必要な書類≫
(登録自動車とオートバイの登録に使用する用紙です。下記用紙をクリックして印刷してください。)

譲渡証明書(PDF)       委 任 状(PDF)        紛失・盗難理由書(PDF)    


■ サイトの運営について ■

当サイトは、自動車やオートバイの登録手続や運送事業免許申請の専門家集団
「全国運輸関係行政書士Web懇談会」関東事務局の行政書士山田保事務所が運営しています。
練馬ナンバーの自動車やオートバイの名義変更や廃車手続きの代行は、
練馬車検場前の当事務所にご依頼ください。
管轄の陸運事務所に隣接した行政書士事務所の代行サービスを利用すれば、
安く・早く・確実に手続きが完了します。
行政書士には、法律に定められた守秘義務があります。
安心してご利用ください。



■ 「代書ドットコム」について ■

友人A:「バイクを買うんだけど、名義変更ってどうするの?」
友人B:「車検場のそばにある代書屋さんに頼めば、簡単にバイクの名義変更が出来るよ。」
・・・
「代書屋」という言葉は、
結構みなさんに親しまれている言葉だと思います。
そこで、
Web上に自動車やバイク専門の代書屋をつくりました。
インターネット時代の代書屋「代書ドットコム」です。
自動車やバイクを購入された場合には、
全国どこからでもインターネットで「代書ドットコム」にアクセスすれば、
安く・早く・確実に自動車やバイクの名義変更や廃車の手続きが完了するシステムです。
ご利用をお待ちしております。


■ 関係リンク ■


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